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訪問営業で契約してしまった。クーリング・オフはできるのか

玄関先で説明を受けて、その場で契約してしまった。

あとで冷静に考えると条件がよく分からない。そういうときのために、制度上の救済があります。

訪問販売なら8日間はクーリング・オフできます

特定商取引法により、訪問販売による契約は8日以内であればクーリング・オフできます。理由を説明する必要はなく、違約金もかかりません。

起算日は契約書面(または申込書面)を受け取った日です。受け取った日も含めて8日間なので、受領日の翌週の同じ曜日までが期限になります。

例:月曜に書面を受け取った → 翌週の月曜まで

8日を過ぎていても、諦めないでください

ここが最も重要な点です。

次の場合は、8日を過ぎてもクーリング・オフできることがあります。

  • 契約書面・申込書面の記載内容に不備がある
  • クーリング・オフを妨害された(「できません」と嘘を言われた等)
  • そもそも法定書面を受け取っていない

特定商取引法は、書面に記載すべき事項を細かく定めています。この要件を満たしていない書面は、法定書面として認められません。 その場合、8日間のカウントがそもそも始まっていない扱いになることがあります。

さらに、経済産業省は「8日間を過ぎてもクーリング・オフできる可能性があります」として、行政処分を受けた事業者と契約した人に向けた案内を出しています。

出典:経済産業省「8日間を過ぎてもクーリング・オフできる可能性があります」

「もう8日過ぎたから無理だ」と自分で判断しないでください。 まず相談することをおすすめします。

まず相談する先

窓口内容
消費者ホットライン 188(局番なし)最寄りの消費生活センターにつながる。まずここ
各都道府県のLPガス協会業界団体への相談
弁護士・司法書士金額が大きい、話が複雑な場合

188は局番なしで、通話料のみでかかります。 専門の相談員が、契約内容を見たうえで対応を教えてくれます。

相談するときは、手元に契約書面を用意してください。書面の記載内容が判断の分かれ目になります。

クーリング・オフのやり方

必ず書面で行ってください。 電話だけでは証拠が残りません。

  1. はがきに記載する(契約日、商品・サービス名、契約金額、販売会社名、「契約を解除します」という意思)
  2. 両面をコピーして保管する
  3. 特定記録郵便または簡易書留で送る(発送した記録が残る方法)

発信した時点で効力が生じるため、期限内に投函すれば間に合います(相手に届くのが期限後でも構いません)。

そもそも訪問営業をどう扱うか

トラブルの多くは、その場で決めてしまうことから始まります。

プロパンガスの訪問営業では「今より安くなります」という説明を受けることがあります。実際に安くなる場合もありますが、契約書を読まずに判断する理由はありません。

その場で決めない

「検討します」と言って、契約書を持ち帰って読む。これだけで大半のトラブルは防げます。

本当に良い条件なら、数日待っても消えません。「今日だけ」と急かす相手ほど、持ち帰る価値があります。

確認すべき3点

  1. 提示された単価はいつまで保証されるのか(書面に明記されているか)
  2. 設備の貸与があるか、ある場合の契約期間
  3. 解約時に何を請求されるのか

とくに1です。切り替え直後は安くても、その後じわじわ値上げされる例があります。詳しくは無償貸与と、2024年に変わった法律のことにまとめています。

はっきり断れば、再勧誘は違法です

特定商取引法は、はっきり断った相手への再勧誘を禁止しています。「退去しない」「再度訪問する」といった行為も同様です。

曖昧な返事は再訪を招きます。必要ないなら「必要ありません」と明確に伝えてください。

落ち着いて比較したい場合

急かされずに条件を比べたいなら、自分のタイミングで調べるほうが確実です。

まず、現在の料金が地域の平均と比べてどうなのかを確認してください。判断の軸になります。

ガス代を地域の平均と比べて診断する

まとめ

なお、この記事は公開されている法令・公的資料をもとに整理したものであり、法的助言ではありません。個別の契約については、契約書を持って上記の窓口にご相談ください。